パスポートの申請は、「戸籍名で」が基本なので、 旧姓のパスポートは出してくれない。 そこで、併記の制度を利用するしかなくなる。 施行規則 (渡航の便宜のため特に必要があると認める者については、この限りではない。) を読むと解釈ですり抜けているような気もするが、 ワタシはセンモンカではないのでよくわからん。
しか〜し、ケッコーめんどくさい。
以下、簡単な記録
キモは、
が書類上揃う必要があるとのこと。過去だけじゃだめだそうな。
具体的には、
理由書の内容 これまで、婚姻後も旧姓(都丸,TOMARU)にて教育研究活動を行っており、 海外においても旧姓にて論文発表などの活動を行っております。 この度アメリカ合衆国における学会(48th Annual Drosophila Research Conference) に出席するにあたり、旧姓による氏名(Masatoshi TOMARU)による 招待状が届いております。 渡航後、旧姓(TOMARU)を証する必要が生じると考えられます。 以上の理由により、旧姓の併記を申請するものです。 ※ はじめ「海外においても旧姓で通用しております。」としたら 「海外においても旧姓にて論文発表などの活動を行っております。」 にするよう指導が入った。この理由書にも、過去と将来の両方を書くこと、 なぜ海外で戸籍名ではだめなのか書くように、との指導があった。 ※ 理由書が必要と言われ、出直さなきゃならないのかと一瞬困ってしまった。 が、見せられた書類は手書き用。ほっとした。
そういった書類をまとめて提出した。
ブルーの「預かり票」の不備書類の空欄に「別名協ギ」と書き込まれ、 チェック(レ)を入れたものを渡された。 外務省の担当官と電話で協議して決定をもらうのだそう。 認められた、または、認められなかったら電話連絡します、とのこと。
これが、2006年12月13日(水)の午後。
職員証が旧姓なのを見せたら、 出張命令を書いてもらえば、 外務省に問い合わせずにすむので [担当官が休みだったり、 回答を催促したりしなければならないので、 時間がかかるが、それなしにできるので]、 事務的に簡単になると言われた。
そこで、
職員証のコピーを渡し(実物のほかコピーも準備しておいたのであーる)、
大学に戻って、[面倒だけど]出張の書類を整えようと思ったのでした。
ところが、
京都駅で山陰線に乗り出発を待っていたところ
携帯電話に連絡あり、
やはり、外務省に尋ねなければならない、と。
そこで、電車には乗らず、旅券事務所に戻り、
「ふつうの」方法で併記をお願いすることにしたのでした。
2006年12月15日(金)の午後、携帯電話に連絡あり。
外務省と協議し、別名併記が認められました。 交付は22日になります。 葉書をこれから送るので、持ってきてください、 と。
今回は認められましたが、10年後の更新のときも、 別名併記のためには申請が必要です。
と念を押された。
お仕事とはいえ、こういうの言う役割はたいへんだよねぇ、と思ったのでした。
2006年12月22日(金)に取得
Q. 結婚して姓が変わりましたが、旧姓を旅券に記載することは可能ですか? A. 渡航に当たり旧姓などの別名併記を記載することが望ましいと判断される場合は、 その必要性が確認できる書類及び「非ヘボン式ローマ字表記等申出書 (別名併記申出書兼用)を提出していただき、別名併記が可能です。 詳しくは都道府県旅券事務所へご確認ください。
とある
旧姓の別名併記に関しては、何も書いてないに等しい。 書いてあると認められる内容は、
詳しくは旅券窓口でご相談下さい。
だけ
研究者のなかには、論文発表に使う名前を、 結合姓にしている人もいるが、それはそれで不便 [それがやりたい人はやればいいのですが]。 旧姓のままで研究をしていると、 できるだけすべてのもので、 旧姓を使えるようしなければならない。 幸いにして先人の苦労がいくつかは実り、 対外的な書類その他、旧姓のままでOKのこともある。 学内の書類もOKのものも多い。 なお、京都工芸繊維大学の場合は申請が必要。 ちなみに、申請第1号はワタシのはず。 事情を話したら預金通帳も旧姓で作れました。
ケッコンなどということをするには、 「姓」はひとつにしなければならない。 たとえ、別姓がいいと両性の合意ででもである。 いろいろたくさんの不具合があろうとなかろうと、 とにかく、法律が変わらないことには、戸籍の姓(民法では「氏」とするらしい)は、 ひとつにせざるをえない。
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第六条 旅券には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 旅券の種類、番号、発行年月日及び有効期間満了の日 二 旅券の名義人の氏名及び生年月日 以下略
第五条 法第六条第一項第二号 の氏名は、戸籍に記載されている氏名について 国字の音訓及び慣用により表音されるところによる。ただし、公の機関が発行した 書類により表音が確認できる場合であって、かつ、外務大臣又は領事官が特に必要 と認める場合はこの限りではない。 2 前項の氏名はヘボン式ローマ字によって旅券面に表記する。ただし、外務大臣 又は領事官が、その氏名が出生証明書等によりヘボン式によらないローマ字表記が 適当であり、かつ、渡航の便宜のため特に必要があると認める者については、この 限りではない。 3 前項の規定に基づき旅券面に記載されるローマ字表記は、外務大臣又は領事官 が特に必要と認める場合を除き変更することができない。 以下略
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